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特定調停の申立て

サラ金やクレジット会社など複数の金融業者から借入があり多重債務の状態になっていますと、その一部の債権者についてだけ過払いが発生しているというケースもあるようです。

任意整理中に一部の債権者について過払い金の存在が明らかになりますと、まずは過払い請求を行うということです。

その後、他の債権者について、過払い金を原資として一括返済を検討します。

債務整理で特定調停を申立てたとき、金融業者は計算書を提出しますが、取引履歴を提出することはまずないと言われています。

そうしますと、弁護士は調停員に依頼するか金融業者に直接連絡をして、取引履歴の開示を請求することになります。

利息制限法を超えた取引でしたら、引き直し計算を行うことにより正確な過払い金額を計算し、過払い請求をします。

過払いにつきましては、利息制限法と出資法という法律が関係しています。

この出資法は、正式名を「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」と言います。

1954年(昭和29年)に制定された出資法は、わずか9条という比較的短い条文ですが、消費者金融をはじめとする貸金業者の高金利貸付に一定の歯止めをかけるための役割を果たしている大変重要な法律です。

貸金業者の金利を規制する利息制限法と出資法の二つの大きな法律を理解することが、債務整理、あるいは過払い請求には不可欠です。

消費者金融は、民事上は利息制限法に違反して無効なのですが、刑事上は出資法の定める利率に違反していないというグレーゾーンの利率で貸付を行って莫大な利益を得ています。

このため、借金返済に悩む利用者が、債務整理において利息制限法の上限を超える金利は違法だとして、過払い返還を求める訴訟が全国的に起こっています。

残債務のある場合は、任意整理手続からの過払い金請求となりますから、信用情報機関、いわゆるブラックリストに登録されてしまい、数年間は金融機関での取引に影響が出る可能性があります。


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