過払い金と不当利得
司法書士も債務整理を扱っています。
弁護士よりも費用が安いといったメリットがありますが、司法書士に与えられた権限は、債務総額が140万円以下の案件での交渉権、そして簡易裁判所の訴訟代理権に限定されています。
ですから、債務整理を司法書士に依頼し、金利の引き直し計算をして過払い金が140万円を超えますと、司法書士では扱えなくなります。
そういったころから、過払い請求を含めた債務整理には、弁護士と司法書士のどちらに依頼するかは、重要な選択となりますからよく検討しましょう。
不当利得とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること、またはその受けた利益そのもののことを言います。
または、そのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益を返還させる法理、あるいは制度のことです。
日本の民法において、民法703条から708条に規定されています。
過払い金は、もちろん不当利得にあたります。
過払い請求により払い過ぎたお金を取り戻すことができます。
消費者金融などの金利と利息制限法の上限金利の差が払い過ぎたお金となります。
消費者金融との約定の返済を続けていきますと、いつの日か払い過ぎたお金の合計が借入残金よりも多くなります。
ここで、初めて過払い請求がきることになります。
債務整理を専門家に依頼しますと、各債権者に取引履歴の開示請求をします。
そして、開示された取引履歴を検討し、利息制限法の利率を基に再計算を行い、正確な債務額を導きます。
これにより、負債が一定額減額されることになります。
また、過払い金が発生している場合には、過払い請求(任意交渉、訴訟)を行うことになります。
過払い請求では、ブラックリストに登録されたくないという依頼者の要望を無視して手続きを進めたとか、依頼者の意見も聞かず、過払い金の5割程度で勝手に和解したなど、弁護士と依頼者の間でトラブルがよく起こっているようです。
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